特定建築物定期調査とは
特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物について、利用者の安全のためにも建築物全体が常に適法状態にあることを定期的に報告する必要があり、そのために制度化されたものが特定建築物調査になります。(建築基準法12)
特定建築物定期調査における注意点
- ビルオーナー様、経営者様、管理会社様などが対象
- 特定建築物は法律上の”義務”であり、注意が必要(怠れば罰則の可能性も!)
- 1年、または3年に1回の報告義務があります!
調査の対象となる箇所
- ①敷地及び地盤:敷地内の通路、擁壁の状況など
- ②建築物の外部:外壁の劣化の状況など
- ③屋上及び屋根:屋上周りの劣化の状況など
- ④建築物の内部:防火区画や、床、天井の状況など
- ⑤避難施設等:避難施設、非常用設備の状況など
調査実施者
- 一級建築士、二級建築士、指定された講習を受講修了した特定建築物調査員(旧称:特殊建築物等調査資格者)
調査の対象となる建物
劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅、などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす建物。
調査結果報告書の提出先
特定建築物関係者様が、特定建築物の所在地を管轄する特定行政庁に、報告書を提出する。
ご注意ください!
調査結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金が科されることがあります。
弊社ならここまで対応致します!
- 調査の実行から、報告書の作成、特定行政庁への提出まで、完全対応!
- 調査完了後も、報告期間を踏まえ充実のアフターフォロー!
- あらゆる災害に備え、個別のニーズに100%お答えいたします!
特定建築物定期調査の流れ
- 01お問い合わせ
- 02お見積もり
- 03調査実施(不良箇所が見つかった場合は改修)
- 04調査報告書作成
- 05特定行政庁へ報告書提出
- 06お客様へ報告