(月〜土 8:30〜17:40)
防火対象物の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。(消防法第8条の2の2)
講習を受け、資格を獲得した防火対象物点検資格者
防火対象物関係者様が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に、報告書を提出する。
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)が科されることがあります。
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)
・防火管理者を選任しているか。消火・通報・避難訓練を実施しているか。
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
・消防用設備等が設置されているか。
・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
特例認定制度は過去3年以内の点検結果が優良か等、特例要件を満たした建物については、点検及び報告の義務を3年間免除することができるものです。
また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良証を表示することができます。