(月〜土 8:30〜17:40)
平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。(消防法第36条)
※お客様の所有する不動産が点検の必要なものかお答え致します。お気軽にご連絡くださいませ。
劇場等、風俗営業店舗、飲食店等、百貨店等、ホテル等、病院・社会福祉施設等、学校等、図書館・博物館等、公衆浴場等、車両の停車場等、神社・寺院等、工場等、駐車場等、その他の事業場、文化財など
防火対象物関係者様が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に、報告書を提出する。
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)
点検資格者は、次のような項目を点検します。(ここに示す点検項目は、その一部です。)
・防災管理者を選任しているか。
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
・オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置が取られているか
・訓練マニュアルに基づき、避難訓練が1年に1回以上実施されているか(指定避難場所等)
・非常食等が常備されているか
特例認定制度は過去3年以内の点検結果が優良か等、特例要件を満たした建物については、点検及び報告の義務を3年間免除することができるものです。
また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良証を表示することができます。