防火設備定期検査とは
これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、平成25年10月に発生した福岡市診療所での火災死亡事故を受けて、新たに「防火設備」の定期検査が新設されました。この事故では、防火設備が未設置であったり、防火扉が適切に機能しなかったために被害が拡大したとされ、防火設備の維持管理を強化する目的で、建築基準法の定期報告制度に新たに追加されることとなりました。
防火設備定期検査における注意点
- ビルオーナー様、経営者様、管理会社様などが対象
- 建築設備定期検査は法律上の”義務”であり、注意が必要(怠れば罰則の可能性も!)
- 毎年1回の報告義務があります!
検査対象となる防火設備
- ①防火扉(随時閉鎖式)
- ②防火シャッター(随時閉鎖式)
- ③耐火クロススクリーン(随時閉鎖式)
- ④ドレンチャーとその他の水膜を形成する防火設備
検査の対象となる建物
規模、用途により細かく決められているため、各特定行政庁への確認が必要。
検査結果報告書の提出先
検査対象物関係者様が、防火設備の所在地を管轄する特定行政庁に、報告書を提出する。
弊社ならここまで対応致します!
- 検査の実行から、報告書の作成、特定行政庁への提出まで、完全対応!
- 検査完了後も、報告期間を踏まえ充実のアフターフォロー!
- あらゆる災害に備え、個別の防災ニーズに100%お答えいたします!
防火設備定期検査の流れ
- 01お問い合わせ
- 02検査実施(不良箇所が見つかった場合は改修)
- 03検査報告書作成
- 04特定行政庁へ報告書提出
- 05お客様へ報告