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事業紹介

もしもの火災リスク及び法令違反リスク及びに適切に対応すべく、各種点検サービスを取り揃えております。

取扱製品

各種防災製品を取り揃えております。

会社情報

これまで北海道全域での防災サービス提供に貢献して参りました。引き続きよろしくお願い致します。

建築設備定期検査|事業紹介|株式会社富士防災システム

建築設備定期検査とは

(建築基準法12条)特定建築物として指定された公共性の高い建築物の建築設備に重点を置いた検査です。建物利用者様に、快適に安心して過ごして頂くための設備に関する検査です。

建築設備定期検査における注意点

  • ビルオーナー様、経営者様、管理会社様などが対象
  • 建築設備定期検査は法律上の”義務”であり、注意が必要(怠れば罰則の可能性も!)
  • 毎年1回の報告義務があります!

検査義務の対象となる設備

  • ①換気設備
  • ②排煙設備
  • ③非常用の照明装置
  • ④給排水設備
  • *特定行政庁によって検査対象物や内容は異なります。

検査実施者

以下のいずれかの資格を持つ者。

  • 一級建築士、二級建築士、建築設備検査員

検査の実施時期

建物が新築の場合 2年を経過する日までに1度
前年に検査を行っている場合 1年を経過する日までに1度
これまでに検査を行ったことがない場合 すぐにご連絡ください

検査結果報告書の提出先

検査対象物関係者様が、建築設備の所在地を管轄する特定行政庁に、報告書を提出する。

ご注意ください!

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金が科されることがあります。

弊社ならここまで対応致します!

  • 検査の実行から、報告書の作成、書類の提出まで、完全対応!
  • 検査完了後も、報告期間を踏まえ充実のアフターフォロー!
  • あらゆる災害に備え、個別のニーズにお答えいたします!

建築設備定期検査の流れ

  • 01お問い合わせ
  • 02お見積もり
  • 03検査実施(不良箇所が見つかった場合は改修)
  • 04検査報告書作成
  • 05特定行政庁へ報告書提出
  • 06お客様へ報告

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点検の実施から消防機関への書類提出まで全て対応致します

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