(月〜土 8:30〜17:40)
(建築基準法12条)特定建築物として指定された公共性の高い建築物の建築設備に重点を置いた検査です。建物利用者様に、快適に安心して過ごして頂くための設備に関する検査です。
*特定行政庁によって検査対象物や内容は異なります。
以下のいずれかの資格を持つ者。
建物が新築の場合 | 2年を経過する日までに1度 |
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前年に検査を行っている場合 | 1年を経過する日までに1度 |
これまでに検査を行ったことがない場合 | すぐにご連絡ください |
検査対象物関係者様が、建築設備の所在地を管轄する特定行政庁に、報告書を提出する。
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金が科されることがあります。